新居浜市HPより引用
補助事業のあらまし
浄化槽(5~10人槽)を設置する場合、その設置費用に対する補助金交付制度があります。補助金を受けようとする方は、まず市役所環境保全課へ申込書の提出をしなければなりません。
この補助金は、国・県・市が約3分の1ずつ負担しており、設置補助基数は限りがあります。補助金申込者が、予定の設置基数を超えた場合、補助金の交付は先着順となります。
補助の条件
公共下水道の事業計画区域外であること。(下水道建設課(市役所4F)で確認できます。)
住宅であること。(店舗や事業所は補助金の対象になりません。また、申請者本人がその住宅に住むことが条件です。)
改造のみ。転換(改造)で、かつ、補助対象となる転換(改造)住宅であること。
その年度の「補助金予算枠内」に入っていること。
補助金を受けようとするこの年度内に浄化槽工事を開始し、かつ終了させること。(前年度以前に工事をしたり、工事期間が年度内に終わらない場合は、補助金を受けることができません。)
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